タブレット使用貸借契約書

使用貸借契約書
 
貸主 一般社団法人吉野川市医師会(以下、「甲」という)と、借主(以下、「乙」という)は、以下の条件で使用貸借契約を締結することで合意した。
第1条 (貸借物品の特定)
  甲は乙に対し、本日、下記物品(以下、「本物品」という。)を無償で貸与し、乙はこれを借受けた。
ただし、本物品は次の@ABで構成されるすべてである。
 @  Apple社製「iPad Air 2」本体(製造番号:                    )
 A  @に内蔵されるSIMカード(製造番号:                      )
 B  @に付属する充電器、カバーケース
第2条 (使用貸借の期間)
   本件使用貸借の期間は、平成27年4月1日から平成29年3月31日までの間で、特に定めない。
ただし、甲は乙に対し、1か月前に予告をすることで本件契約を解除することができる。
第3条 (目的外使用の禁止等)
   乙は、本物品を甲が提供する情報共有ネットワークにのみ使用し、他の目的には一切使用してはならない。
 2  乙は、甲の書面による承諾がない限り、第三者に本契約の使用借権を譲渡し、又は本物品を転貸してはならない。
第4条 (本物品の維持管理等)
   乙は、善良なる管理者の注意を持って本物品を維持管理するものとする。
 2  乙は、理由の如何にかかわらず、本物品を改造してはならない。
 3  本物品につき、故障その他の理由により修理が必要となった時は、乙は、速やかにその旨を甲に通知するものとし、
 甲は、自己の負担において当該修理を行うものとする。ただし、乙(乙の職員のほか、乙との契約に基づき乙の業務
 を行う第三者を含む)の責めに帰すべき事由により修理が必要となる事態が発生したときは、乙の費用負担により甲
 が修理を行うものとする。
第5条 (所有権の帰属)
   本物品の本体、および本体に内蔵する付属物(内蔵記憶媒体に記憶された情報も含む)の所有権はすべて甲に帰属するものとし、乙はそれを侵害してはならない。
 2  甲は、本物品に甲の所有権を明示する標識等を貼付することができる。
第6条 (契約の解除)
   乙が本契約の規定に違反した場合は、甲は、催告その他の手続を要しないで、直ちに本契約を解除することができる。
第7条 (本物品の返却)
   本契約が期間満了、解約又は解除等の事由により終了するときは、乙は直ちに本物品を原状に復して甲に返還しなければならない。
 2  本物品を原状に復するために要した費用は、乙が負担するものとする。
第8条  (疑義の解決) 
   本契約に定めのない事項が生じたとき、又はこの契約条件の各条項の解釈につき疑義が生じたときは、甲乙誠意をもって協議の上解決するものとする。
以上、本契約成立の証として、本書を二通作成し、甲乙は署名押印のうえ、それぞれ1通を保管する。
(禁止事項)
 乙は、次の各号に掲げる行為をしてはならない。
  (1)  甲の書面による承諾を得ない改造又は原状変更
  (2)  甲の書面による承諾を得ない無断譲渡又は転貸
  (3)  使用目的以外の使用
  (4)  その他本契約に違反する行為